課税される所得金額を計算ができたら、いよいよ課税される所得金額に対する税額を計算します。
やっと所得の計算ができた。
じゃあさっそく税額をかけて計算しよう。
でもちょっと待って。
確か所得税は所得の額や種類で税率が変わるって聞いたけど。
うちは大丈夫かしら。
確かに、日本の所得税の税率は「超累進課税」と言われています。
これがどういったものなのか、そして具体的にどうやって計算するのか。
今回は以下のことを解説していきます。
〇超累進課税とは?所得税の税率・計算
〇所得税のその他の計算方法
超累進課税とは?所得税の税率・計算
所得税の計算は、「所得税の速算表」を使って計算します。
所得税の計算表
課税される所得金額(A) | 課税される所得金額に対する税額 |
0円 | 0円 |
1,000円~1,949,000円 | (A)×0.05 |
1,950,000円~3,299,000円 | (A)×0.1 ー 97,500円 |
3,330,000円~6,949,000円 | (A)×0.2 ー 427,500円 |
6,950,000円~8,999,000円 | (A)×0.23 ー 636,000円 |
9,000,000円~17,999,000円 | (A)×0.33 ー 1,536,000円 |
18,000,000円~39,999,000円 | (A)×0.4 ー 2,796,000円 |
40,000,000円~ | (A)×0.45 ー 4,796,000円 |
このように、税率は所得の額が増えていくにつれて、5%~45%まで変動します。
これを超累進課税といいます。
所得税のその他の計算方法
1.課税山林所得
山林所得に関しては、所得税の速算表がまた別に用意されています。
2.当年が損失、または前年以前の損失がある場合
損失が発生した場合や前年以前で損失があり、それがまだ残っている場合、申告書第四表を使用します。その中で当年出た所得と前年以前の損失を相殺したり、当年の損失を記録したりします。それを行ってから所得税の速算表で計算をしていきます。
3.申告分離課税の所得がある場合
総合課税だけでなく、申告分離課税の所得がある場合、また計算方法が変わってきます。申告書第三表を使用し、計算を進めていく必要があります。分離課税の場合、別の税率が用意されていたりするので、計算はやや煩雑になります。
4.変動所得や臨時所得に対する平均課税の適用がある場合
変動所得(漁獲や養殖から生じる所得、原稿や作曲の報酬にかかる所得等)、臨時所得(プロ野球選手の契約金や不動産貸付の権利金等)に対する平均課税の適用る受ける場合、「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」で税額を計算します。