社会保険料控除とは?どこまでが認められる?

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所得控除のうちに、社会保険料控除があります。

一言で社会保険料っていうけど、具体的にどれを計算に入れるの?

自分の社会保険料しか計算に入れちゃダメ?家族の分は入れられないの?

ここでは、社会保険料控除について、次のとおり解説していきます。

〇社会保険料控除の要件

〇控除される社会保険料

〇どの範囲まで計算に入れられるのか

〇控除額

〇添付書類

社会保険料控除の要件

まず、本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を、その年中に本人が支払った(本人の公的年金等や給与から差し引かれた金額を含む)場合は、社会保険料の控除対象とすることができます。

で、控除される社会保険料を具体的に挙げてみます。

控除される社会保険料

以下のものが当てはまります。

国民民健康保険料
後期高齢者医療保険料
介護保険料
国民年金保険料
国民年金基金の掛け金
農業者年金の保険料
国民民健康保険料
厚生年金保険料

どの範囲まで計算に入れられるか

なるほど。

では「生計を一にする」家族の分は全部社会保険料として参入していいんだね?

そう思った方もいらっしゃるかと思います。

概ね正しいのですが、ちょっとだけ注意が必要なことがあります。

配偶者その他の親族が受け取る公的年金等から差し引かれた国民年金保険料(税)や後期高齢者医療保険料、介護保険料は、配偶者その他の親族が負担したことになります。

つまり、生計を一にする配偶者その他の親族の分の社会保険料は基本的にすべて算入してよいが、年金等から天引きされる保険料等に関してはその人本人の年金等から支払っているため、参入することはできない、となります。

なぜそうなるかというと、生計を一にする配偶者その他の親族の社会保険料は、世帯主が払っているとみなされ、その時点で控除額に算入してよく、反対に年金から天引きされる=世帯主以外の家族当人が社会保険料を払っているので、世帯主が払ったとはいえないからです。

控除額

社会保険料控除は、本年中に支払ったものであれば、過去の年分でも、1年以内の前納のものでも控除の対象となります。なお、国民年金保険料の2年前納制度で支払った金額は、全額をその年の控除対象にするか、各年分の保険料に相当する額を隔年に控除できるか選択が可能です。

添付書類

国民年金保険料と国民年金基金の掛け金については、支払った金額を証明する書類

例えば、普通徴収であれば各保険料の社会保険料控除証明書、払込済証

特別徴収であれば公的年金の源泉徴収票

などが該当します。

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