一般に、火災保険など損害保険は事業の経費などで認められることがある以外は所得控除としては認められませんが、地震などによる損害を補填するための保険、いわゆる「地震保険特約」などがついている場合、その地震保険の範囲で所得控除の対象となります。それが地震保険控除です。
今回は、地震保険について以下のことを解説していきます。
〇控除の要件
〇控除額
〇添付書類
控除の要件
本人がその年中に支払った地震等の損害保険契約の保険料がある場合、地震保険料控除の適用が受けられます。「地震等の損害保険契約」とは以下のものです。
分類 | 内容 |
地震保険 | 〇本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族が所有して常時居住する家屋または生活用動産を対象とする保険契約等であるもの |
旧長期損害保険 | 〇損害保険会社などが発行する証明書に地震保険料、旧長期損害保険料と表示があるもの |
控除額
保険料の分類合計
その年中に支払った保険料 | 契約種別合計 | |||
地震保険料のみ | A | A+B | E | |
証明書に地震保険料 と旧長期損害保険料 が併記される場合 | 地震保険料分 | B | A+B | E |
証明書に地震保険料 と旧長期損害保険料 が併記される場合 | 旧長期損害保険料分 | C | C+D | F |
旧長期損害保険のみ | D | C+D | F |
契約配当金がある場合は支払った保険料から引いてください。
控除額の計算上、1円未満の端数があるとき、切り上げても差し支えありません。
地震保険料控除額
計算1 | 計算2 | 計算3 | ||||
D | 10,000円以下 | Dの金額 | G | E+G(最高5万円) | H | HとJいずれか大きい金額 |
D | 10,001円以上 | D×0.5+5,000円(最大15,000円) | G | E+G(最高5万円) | H | HとJいずれか大きい金額 |
F | 10,000円以下 | Fの金額 | I | A+I(最高5万円) | J | HとJいずれか大きい金額 |
F | 10,001円以上 | F×0.5+5,000円(最大15,000円) | I | A+I(最高5万円) | J | HとJいずれか大きい金額 |
添付書類
損害保険会社発行の地震保険料控除証明書
※確定申告前に送られてくるはずですので、間違えて捨てたりしないようにしましょう。
もしなくした場合は再発行してもらいましょう。
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