損害保険でも控除可能?地震保険料控除

確定申告書の疑問
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一般に、火災保険など損害保険は事業の経費などで認められることがある以外は所得控除としては認められませんが、地震などによる損害を補填するための保険、いわゆる「地震保険特約」などがついている場合、その地震保険の範囲で所得控除の対象となります。それが地震保険控除です。

今回は、地震保険について以下のことを解説していきます。

〇控除の要件

〇控除額

〇添付書類

控除の要件

本人がその年中に支払った地震等の損害保険契約の保険料がある場合、地震保険料控除の適用が受けられます。「地震等の損害保険契約」とは以下のものです。

分類内容
地震保険〇本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族が所有して常時居住する家屋または生活用動産を対象とする保険契約等であるもの
旧長期損害保険〇損害保険会社などが発行する証明書に地震保険料、旧長期損害保険料と表示があるもの

控除額

保険料の分類合計

その年中に支払った保険料契約種別合計
地震保険料のみAA+BE
証明書に地震保険料
と旧長期損害保険料
が併記される場合
地震保険料分BA+BE
証明書に地震保険料
と旧長期損害保険料
が併記される場合
旧長期損害保険料分CC+DF
旧長期損害保険のみDC+DF
まずは上記の表に従って、契約種別の合計(E、F)を計算します。

契約配当金がある場合は支払った保険料から引いてください。

控除額の計算上、1円未満の端数があるとき、切り上げても差し支えありません。

地震保険料控除額

計算1計算2計算3
D10,000円以下Dの金額GE+G(最高5万円)HHとJいずれか大きい金額
D10,001円以上D×0.5+5,000円(最大15,000円)GE+G(最高5万円)HHとJいずれか大きい金額
F10,000円以下Fの金額IA+I(最高5万円)JHとJいずれか大きい金額
F10,001円以上F×0.5+5,000円(最大15,000円)IA+I(最高5万円)JHとJいずれか大きい金額
証明書に地震保険料と旧長期損害保険料が併記される契約が2つ以上ある場合、計算方法が異なりますので、国税庁HP若しくは税務署等でご確認ください。

添付書類

損害保険会社発行の地震保険料控除証明書

※確定申告前に送られてくるはずですので、間違えて捨てたりしないようにしましょう。

 もしなくした場合は再発行してもらいましょう。

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