今年の確定申告は納税じゃなくて還付を受けられそう。
でも忙しくて期限に間に合わないかも・・・
所得税の確定申告は、原則は翌年の2月16日から3月15日までの間に、管轄税務署に確定申告書を提出することになっています。
では、これが納税ではなく還付を受けることになった、という場合、何か違いはあるのでしょうか。
今回は、還付申告について以下のことを解説していきます。
〇還付申告とは
〇確定申告と還付申告の違い
還付申告とは
還付申告とは、確定申告をすることによって、あらかじめ納めていた税金(源泉徴収、予定納税等)を結果として納税する必要がなかった、もしくは納税額が大きすぎた場合、つまり税金を納めすぎていた場合、国から税金が戻ってくるという制度です。
例えば、給与収入や報酬等で、源泉徴収が多く天引きされていて、確定申告において1年の所得を計算した際、源泉徴収額が納めるべき額を超えていた時、また、前年の納税額に比べて当年の所得が大幅に下がったりするなどし、確定申告時に当年の所得を計算したら予定納税額に比べて納めるべき税額を超えていた時などです。
その他の例(国税庁HPより)
(1)年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
(2)一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
(3)マイホームに特定の改修工事をしたとき
(4)認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)
(5)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
(6)特定支出控除の適用を受けるとき
(7)多額の医療費を支出したとき
(8)特定の寄附をしたとき
(9)上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき
これらは全て、所得が当初の見込みより少なくなり、税額が減少する可能性のあるイベントになります。
確定申告と還付申告の違い
基本的に、手続きは確定申告と還付申告には違いはありません。
1年の所得を計算し、税額を計算したうえで確定申告書に記載するのは同じです。
ただ、提出期限が違います。みなさんここを勘違いして還付申告でも急いで提出を考えられていることが多いようです。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
ですので、還付とわかっているのならば、焦って3月15日に駆け込みで申告するのでなく、3月15日以降にゆっくり提出してかまいません。
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