身内に障害者がいるんだけど、所得控除があるんだよね?
今回は、以下のことを解説していきます。
〇障害者控除の概要
〇控除の要件
〇控除額
障害者控除の概要
本人や同一生計配偶者、扶養親族が障害者である場合、障害者控除の適用を受けられます。
控除の要件
本人または同一生計配偶者者、扶養家族が障害者や特別障害者、同居特別障害者である場合。
※対象となる人がその年の途中で死亡した場合、その死亡日の現況で判定します。
※介護保険法の要介護認定を受けただけでは障害者控除の対象にはなりません。
※配偶者控除のない同一生計配偶者にも適用されます。
※扶養控除の適用がない16歳未満の年少扶養親族にも適用されます。
※障害者控除の対象となる同一生計配偶者や扶養親族が国外居住親族である場合、親族関係書類や送金関係書類の提示または添付が必要です。
※同居特別障害者は本人を含みません。
控除額
区分 | 控除額 | |
本人が障害者 | 同一生計配偶者や扶養親族が 障害者の場合(1人につき) | |
障害者 | 27万円 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 | 40万円 |
同居特別障害者 | ※本人はなし | 75万円 |
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