子供がいると控除がある?扶養控除について解説

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子供がいるんだけど、扶養控除の対象になるのかな?

親と同居しているのだけど、こういう場合は扶養控除の対象にはなるの?

そこで今回は、扶養控除について以下のことを解説していきます。

〇扶養控除の要件

〇控除額

扶養控除の要件

本人に控除対象の扶養親族がいる場合、扶養控除を受けられます。

なお、16歳未満の年少扶養親族は適用外です。

また、対象となる人が年の途中で死亡した場合、その死亡日の現況で判定します。

さらに、扶養親族が青色事業専従者または白色申告者の事業専従者の場合や他の納税者の扶養親族で扶養控除の対象である場合は適用外です。

控除額

区分控除額
一般の控除対象扶養親族(16~19歳、23~70歳未満)38万円
特定扶養親族(19~23歳)63万円
老人扶養親族(70歳以上)同居老親等58万円
老人扶養親族(70歳以上)同居老親等以外48万円

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