今年は頑張ったから所得が増えたのはいいけど、納税額がちょっと多いな。
期限までに用意できるか不安だな・・・
納税額が思ったより多くなり、期限までにその用意ができるかどうか心配・・
そういった場合に活用できる「延納制度」があります。
今回は、この延納制度について、以下のとおり解説します。
〇延納制度の概要
〇延納の届け出
〇延納の期限
〇延納制度の注意点
延納制度の概要
延納制度とは、第三期分(要するに3月15日期限の納税分)の納税額がある場合、その納める税金を延納することができる制度です。
延納の届け出
確定申告の期限までに確定申告を提出し、第三期分の納税額の2分の1以上を納付期限までに納付することが必要です。また、確定申告書第一表の「延納の届け出」欄の「申告期限までに納付する金額」と「延納届出額」に金額を記入することを忘れないでください。
延納の期限
その年の5月31日までになります。
延納制度の注意点
「申告期限までに納付する金額」は納税額の2分の1以上を必ず記入し納付する必要があります。また、「延納届出額」に記入した額に対しては利子税がかかります。割合は、年7.3%と「利子税特別基準割合」のいずれか低い割合がかかります。延納の額を納めるときは、その利子税と合わせて計算の上、納税してください。
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