盗難にあったんだけど、控除される場合があるの?
自分の事務所で横領が発生した。この分は何か控除されないの?
家屋などの資産の損害や災害に管れした支出に対し、雑損控除が適用されます。
今回は、以下のことを解説していきます。
〇雑損控除の要件
〇控除額
〇添付書類
〇その他の注意
雑損控除の要件
以下に該当する場合、雑損控除の適用を受けられます。
〇本人と本人と生計を一にする配偶者その他の親族が、災害や盗難、要領等によって、住宅や家財を含む生活に通常必要な資産に損害を受けた場合
〇本人が災害関連支出をした場合
※配偶者その他の親族とは、総所得金額等が48万円以下の人に限る
※生活に通常必要な資産とは、棚卸資産や事業用固定資産、趣味・娯楽・保養または鑑賞の目的で保有する不動産(別荘など)やその他の資産(ゴルフ会員権など)、1個または1組の価額が30万円を超える書画・骨董・貴金属など生活に通常必要でない資産は含みません。
〇災害関連支出とは、災害に関連した住宅や家財の取り壊し費用や除去費用などです。土砂などの障害物の除去費用、住宅や家財などの原状回復費用(損失額は除く)や損壊を防止するための費用などは、災害の病んだ日の翌日から1年(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合は3年)以内に支出したものが対象です。
控除額
控除額は、以下の①②のうちいずれか多い方の金額です。
①損失の金額ー総所得金額等×10%
②損失の金額のうち災害関連支出の金額ー5万円
※損失の金額は、損害金額に災害関連支出の金額等(盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復費用を含む)を加え、保険金等で補填される金額を除いた金額を差します。
※損害金額は、損害を受ける直前の資産の時価をもとに計算した金額です。その資産が減価償却資産の場合は、その取得価額から非業務用資産として計算した原価償却費累積額相当額を控除した金額とすることもできます。なお、災害により被害を受けた住宅や家財、車両については他の計算方法もあります。
添付書類
災害関連支出の金額など(原状回復費用を含む)の領収書などの書類
その他注意
その年の所得金額から雑損控除の金額を引ききれない場合は、その引ききれない金額を翌年以後3年間に繰り越し、各年の所得金額から差し引くことができます。
その年の所得金額が1,000万円以下の人が、災害により住宅や家財にその時価の2分の1以上の損害を受けた場合は、雑損控除と災害減免法による所得税の減免のいずれか有利な方を選ぶことができます。
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