損益計算の基本①収入について解説

日々の会計の疑問
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収入をいつ帳簿につけるかって?

そりゃ、売上を回収したりして、手元に収入があればいいんじゃないの?

このように考えている方、一度この記事を読んでいただきたい。

上記の考え方では、税務調査が入った時泣きを見るかも。

今回は、収入について以下の通り解説していきます。

〇収入を計上する時期

〇収入を計上する金額

収入を計上する時期

そもそも収入というのは、物品やサービスの対価(代金)や貸付不動産の賃貸料等の金額のことを言います。

対価などの回収が済んでいない場合でも、受け取ることが確定した金額は収入として計上をします

〇権利が確定していること
収入を判定する時期〇事実が発生していること
〇金額が確定していること

つまり、契約などにより対価を受け取る(権利が確定)ことが決まっており、実際に契約が履行される(対価を渡すまたはサービスを提供する)という(事実が発生)しており、その対価が確定(金額が確定)している時点で、収入を受け取っていなくても計上する必要があります。

例えば、AさんがBさんに対して物品を引き渡し、その対価として金銭を受け取る契約をしたとして、Aさんは契約をして物品を引き渡したのち請求書を渡すと思います。その時点で売り上げを計上しなければなりません。現金でその場で金銭を受け取り、領収書を受け取ったのならば、その日時で計上しますが、これが掛売など、料金が後払いだった場合でも、Aさんはその日のうちに売上を計上しなければならないのです。

収入すべき金額

つまり、収入を記載するべき金額とは、以下のものを言います。

〇現実に現金などで受け取った収入(前受金を除く)
〇未収の収入(取引は完了したが、いまだ対価を収受していないもの)

ただし、これは原則であり、長期にわたる工事や、農作物など、個別にルールが定められています。

また、小規模事業者の場合、届け出をすれば現金の出し入れで計上が認められています。

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