収入をいつ帳簿につけるかって?
そりゃ、売上を回収したりして、手元に収入があればいいんじゃないの?
このように考えている方、一度この記事を読んでいただきたい。
上記の考え方では、税務調査が入った時泣きを見るかも。
今回は、収入について以下の通り解説していきます。
〇収入を計上する時期
〇収入を計上する金額
収入を計上する時期
そもそも収入というのは、物品やサービスの対価(代金)や貸付不動産の賃貸料等の金額のことを言います。
対価などの回収が済んでいない場合でも、受け取ることが確定した金額は収入として計上をします。
〇権利が確定していること | |
収入を判定する時期 | 〇事実が発生していること |
〇金額が確定していること |
つまり、契約などにより対価を受け取る(権利が確定)ことが決まっており、実際に契約が履行される(対価を渡すまたはサービスを提供する)という(事実が発生)しており、その対価が確定(金額が確定)している時点で、収入を受け取っていなくても計上する必要があります。
例えば、AさんがBさんに対して物品を引き渡し、その対価として金銭を受け取る契約をしたとして、Aさんは契約をして物品を引き渡したのち請求書を渡すと思います。その時点で売り上げを計上しなければなりません。現金でその場で金銭を受け取り、領収書を受け取ったのならば、その日時で計上しますが、これが掛売など、料金が後払いだった場合でも、Aさんはその日のうちに売上を計上しなければならないのです。
収入すべき金額
つまり、収入を記載するべき金額とは、以下のものを言います。
〇現実に現金などで受け取った収入(前受金を除く) |
〇未収の収入(取引は完了したが、いまだ対価を収受していないもの) |
ただし、これは原則であり、長期にわたる工事や、農作物など、個別にルールが定められています。
また、小規模事業者の場合、届け出をすれば現金の出し入れで計上が認められています。
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