損益計算の基本③付随的収入について解説

日々の会計の疑問
スポンサーリンク
スポンサーリンク

商売をしていて、実際の売上とかとは別に、収入があったんだけど。

自分の懐に入れていいのかな?

・・・などと考えてしまった方、アウトです。

今回は、本業など以外での売上とは言えないような収入、雑収入など付随的な収入について以下のように解説していきます。

〇付随的な収入とは

〇付随的な収入の例

付随的な収入とは

付随的な収入とは、事業所得における物品やサービスの対価、不動産所得における不動産の賃貸料、などの主たる収入以外の、各所得に付随する、おまけのような収入のことを言います。

それらの収入も、事業などの収入として計上しなければなりません。それが少額だったとしても、間違っても自分の懐にすぐに入れてしまってはいけません。

付随的な収入の例

〇雑収入や仕入割引など事業に付随する収入

作業くずや余った材料などを売却したときの代金等の雑収入や、仕入割引(仕入代金を支払期限より早く支払うことでの減額分)など、事業に付随する収入は、収入として計上する必要があります。

〇棚卸資産の自家消費や贈与

棚卸資産などを自家消費または贈与した場合、原則、その時の通常販売価額を収入金額に計上することになっています。贈与にしても自家消費にしても、忘れやすい点ですので注意が必要です。

ただし、自家消費や贈与をおこなった棚卸資産の取得価額以上の金額で記帳を行い、総収入金額に算入する場合、その価額が通常販売する価額に比べて著しく低額でない限りはその価額で認められます。

「著しく低額」とは、通常の販売価額の70%未満のことを言います。

ようするに、自家消費や贈与をおこなって、総収入金額に算入する場合は、仕入れた時の価格もしくは販売価額の70%未満のどちらか高い方の金額で算入しなければならない、ということになります。

〇事業に伴って受け取る保険金や損害賠償金

商品など棚卸資産に損害を受けたことで受け取る保険金や他社を原因とした休業などによりうけとる損害賠償金などは、その事業の収入金額に代わる性質があることから、収入金額に計上しなければなりません。

ただし、損害を受けた棚卸資産については、取得した原価は必要経費に算入可能です。また、建物や自動車などの業務用の資産の損失により受け取る保険金などは、損失の金額から差し引いて計算する補填額の役割をします。損失額が補填額を上回った場合、マイナスになった金額は必要経費として計上可能です。

~スポンサードリンク~

確定申告には「やよいの青色/白色申告 オンライン」、
小規模法人の会計業務は「弥生会計 オンライン」

〇クラウド会計ソフト利用シェアNo.1

〇「やよいの白色申告 オンライン」は初期費用・月額ずっと0円!

〇「やよいの青色申告 オンライン」は初年度0円キャンペーン実施中!

〇「弥生会計 オンライン」は、最大2年間0円キャンペーン実施中!

〇会計ソフト利用がはじめてでも、かんたんに使える製品設計

〇簿記・会計の知識がなくても、カンタン機能で、はじめての方でも迷いません。

〇業界最大規模のカスタマーセンターによるサポート力

〇ベーシックプランでは電話・メール・チャット・画面共有案内で会計業務を徹底フォロー!

〇操作方法や確定申告/法人会計経理業務のご質問・お困りごとにも回答可

給与・賞与明細書発行に特化した「やよいの給与明細 オンライン」

〇基本設定と従業員設定をして、テンプレートを選べばきれいな明細書の作成が可能です

〇自由にご利用いただける素材

やよいの青色申告オンライン

個人事業主向けのクラウド確定申告ソフトはこちら

スポンサーリンク
日々の会計の疑問
管理人をフォローする
確定申告お悩み解決室

コメント

タイトルとURLをコピーしました