商売をしていて、実際の売上とかとは別に、収入があったんだけど。
自分の懐に入れていいのかな?
・・・などと考えてしまった方、アウトです。
今回は、本業など以外での売上とは言えないような収入、雑収入など付随的な収入について以下のように解説していきます。
〇付随的な収入とは
〇付随的な収入の例
付随的な収入とは
付随的な収入とは、事業所得における物品やサービスの対価、不動産所得における不動産の賃貸料、などの主たる収入以外の、各所得に付随する、おまけのような収入のことを言います。
それらの収入も、事業などの収入として計上しなければなりません。それが少額だったとしても、間違っても自分の懐にすぐに入れてしまってはいけません。
付随的な収入の例
〇雑収入や仕入割引など事業に付随する収入
作業くずや余った材料などを売却したときの代金等の雑収入や、仕入割引(仕入代金を支払期限より早く支払うことでの減額分)など、事業に付随する収入は、収入として計上する必要があります。
〇棚卸資産の自家消費や贈与
棚卸資産などを自家消費または贈与した場合、原則、その時の通常販売価額を収入金額に計上することになっています。贈与にしても自家消費にしても、忘れやすい点ですので注意が必要です。
ただし、自家消費や贈与をおこなった棚卸資産の取得価額以上の金額で記帳を行い、総収入金額に算入する場合、その価額が通常販売する価額に比べて著しく低額でない限りはその価額で認められます。
「著しく低額」とは、通常の販売価額の70%未満のことを言います。
ようするに、自家消費や贈与をおこなって、総収入金額に算入する場合は、仕入れた時の価格もしくは販売価額の70%未満のどちらか高い方の金額で算入しなければならない、ということになります。
〇事業に伴って受け取る保険金や損害賠償金
商品など棚卸資産に損害を受けたことで受け取る保険金や他社を原因とした休業などによりうけとる損害賠償金などは、その事業の収入金額に代わる性質があることから、収入金額に計上しなければなりません。
ただし、損害を受けた棚卸資産については、取得した原価は必要経費に算入可能です。また、建物や自動車などの業務用の資産の損失により受け取る保険金などは、損失の金額から差し引いて計算する補填額の役割をします。損失額が補填額を上回った場合、マイナスになった金額は必要経費として計上可能です。
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