普通に購入した減価償却についてはわかるんだけど、うちはリースで使用しているものがあるんだよね。そういった場合は減価償却って必要なのかな?
減価償却費について、普通に購入した場合の計算方法は、定額法などで計算していましたが、事業の規模が大きくなるにつれ、リースなど購入以外の形態での取引が発生してきます。
今回は、リース資産の取り扱いについて下記の通り解説していきます。
〇リース取引の判定基準
〇リース取引の計算方法
リース取引の判定基準
平成20年4月1日以降に締結する賃貸借契約のうち、以下の税法上のリース取引の判定基準のすべてに該当しないものは、賃借料(リース料)として必要経費に算入します。
税法上のリース取引であるかの判定基準 | ① リース期間中に中途解約できない場合(中途解約するときには、未経過期間のリース料の合計額の90%以上を支払う場合を含みます) ② 賃借人がリース資産の経済的利益を実質的に享受できる場合 ③ 賃借人が契約期間中に支払うリース料の総額が、当該資産を取得するとした場合の取得価額のおおむね90%相当額を超える場合 |
判定基準のすべてに該当する税法上のリース取引は、金銭の貸付とみなされる場合と資産の売買とみなされる場合にわけて、賃借人は処理します。
※金銭の貸付とみなされる場合とは、税法上のリース取引による賃貸を条件に資産の売買をおこなった場合(いわゆるセール・アンド・リースバック取引)で、資産の種類など取引の内容が実質的に金銭の貸借であると認められる取引をいいます。資産の売買とみなされる場合とは、金銭の貸付とみなされる場合以外の取引をいいます。
取引の実態 | 処理方法 |
金銭の貸付とみなされる場合 | その資産の売買により賃借人(譲渡人)が賃貸人(譲受人)から受け入れた金額は借入金として取り扱われ、譲渡人が支払うべきリース料の合計額のうち借入金の額に相当する金額については、借入金の返済額として扱います。 |
取引の実態 | 取引種類 | 処理(償却)方法 |
資産の売買とみなされる場合 | 所有権移転外リース取引 | リース期間定額法 |
上記以外のリース取引 | 資産の種類に応じて選定する償却方法 |
※所有権移転外リース取引とは、資産の売買とみなされる賃貸借契約のうち以下のいずれにも該当しないものを言います。
①リース期間の終了時または中途において、リース資産が無償または名目的な対価の額で賃借人に譲渡されるものであること。
②リース期間の終了時または中途において、リース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が賃借人に与えられていること。
③賃借人の特別な注文によって製作される機械装置のようにリース資産がその使用可能期間中その賃借人によってのみ使用されると見込まれるものであること、または建築用足場材のようにリース資産の識別が困難であると認められるものであること。
④リース期間がリース資産の法定耐用年数に比べて相当短いものであること。
リース取引の計算方法
\( (取得価額ー残価保証額) \times \frac{その年のリース期間の月数}{リース期間の月数} = その年分の減価償却費\)
※取得価額は、リース料の総額と業務に使い始めるまでにかかった費用です。取得価額に残価保証額が含まれている場合は、残価保証額を控除します。
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