減価償却について解説⑦償却の特例1

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非事業用資産を業務用に転用した場合の減価償却費の計算

家事用の建物や児童や、パソコンなど非業務用の減価償却資産を業務用に転用した場合、転用時点での未償却残高を以下のように計算し、転用後の減価償却費を計算します。

区分転用時点での未償却残高償却費の計算
昭和28年1月1日以後に取得した資産を転用する場合当初取得価額を基礎とし、法定耐用年数×1.5の年数により旧定額法に準じて減価償却費を計算した場合の転用日における未償却残高減価償却費の計算は転用日でなく、当初の取得日を基準として、減価償却資産の償却方法に準じて行います。
昭和27年12月31日以前に取得した資産を転用する場合昭和28年1月1日における相続税評価額をもって同日に取得したものみなし、上記に準じて計算した場合の転用日における未償却残高減価償却費の計算は転用日でなく、当初の取得日を基準として、減価償却資産の償却方法に準じて行います。

※非事業用として使っていた期間に1年未満の端数があるとき、6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます。また、1.5を乗じた年数に1年未満の端数があるときは、1年未満の端数は切り捨てます。

※当初取得金額は、非業務用として使用し始めた時、その資産の取得にかかった費用の総額です。

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