一部の減価償却資産について所定の要件を満たした場合、通常の償却に加えて、特別に償却費を加算することができます。これを特別償却・割増償却といいます。
〇特別償却の具体例
〇割増償却の具体例
〇特別償却の具体例
具体例(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却)
青色申告を行う中小企業者が、平成10年6月1日から令和5年3月31日までの間に、新品の特手機械装置等を取得または製作し、国内にある製造業、建設業などの指定事業に対して使用した場合、通常の償却費の金額に加えて、取得価額の30%に相当する金額を限度として、必要経費に算入することができます。なお、特別償却に代えて取得価額の7%相当の税額控除を選択もできます。
〇割増償却の具体例
具体例(倉庫用建物等の割増償却)
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に規定する認定または確認を受けた個人の青色申告者が、昭和49年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得した一定の倉庫用建物等について、事業に使い始めてから5年以内は通常の償却費の108%に相当する金額を限度として、必要経費に算入できます。
コメント