今回は減価償却というよりはまた別カテゴリなのか、と考えましたが、償却資産というくくりで考えてこちらで解説します。
〇繰延資産のとは
〇繰延資産の償却費の計算方法
〇主な繰延資産の例
繰延資産とは
繰延資産とは、業務に関して支出する費用のうち、その支出の硬貨が支出の日以後1年以上の及ぶものを言います。繰延資産は、償却費の額を計算し、必要経費にします。
繰延資産の償却費の計算方法
①均等償却
\( 繰延資産の額 \times \frac{償却期間の年数×12}{その年の償却期間の月数} = その年分の償却費\)
※償却期間は繰延資産の種類や内容により定められています。
※その年の償却期間の月数に1月未満の端数がある場合、1月に切り上げます。
②任意償却(開業費と開発費について、①均等償却に代わり選択できます)
支出した金額のうち任意の金額をその年の必要経費とします。
主な繰延資産の例
個人事業者にかかる主な繰延資産と償却方法を以下の通りです。
種類 | 内容 | 償却期間・償却方法 |
開業費 | 事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する広告宣伝費や給料賃金などの費用 | 5年の均等償却 |
開発費 | 新たな技術、新たな経営組織の採用、資源開発、市場開拓のために特別に支出する費用 | 5年の均等償却 |
その他の繰延資産 | ①自己が便益を受ける共同的施設(商店街の共同アーケード、日よけ、アーチなど)の設置や改良に支出する費用 | 5年の均等償却 |
②貸借建物の新築に際して所有者に支払う権利金などで、その金額が賃借部分の建設費の大部分に相当し、建物の存続期間中賃借できると認められるもの | 建物の耐用年数の70%相当の年数の均等償却 | |
③建物の賃借などに際して上記②以外で所有者に支払う権利金で、契約・慣習などによってその明け渡しに際して、借家権として転売できるもの | 建物の賃借後の見積もり残存耐用年数の70%相当の年数の均等償却 | |
④ノウハウの頭金、同業者団体などの過入金 | 5年の均等償却 |
※開業費・開発費以外の繰延資産となる支出で20万円未満のもの、国・地方公共団体・商店街などが行う街路の簡易舗装や街灯などの簡易な施設で主として一般公衆の便益に供する物のために支出した負担金は、その全額をその年の必要経費とすることができます。
※その他の繰延資産については、耐用年数や契約の有効期間などが5年より短い場合は、その年数が償却期間になります。
※土地を賃借するために支出したものは借地権の取得価額に含まれます。
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