売掛金が回収できなくなった分があるんだけど、これも必要経費に入れていいんだよね?
これが、条件次第では必要経費にならない場合があります。今回は、そんな貸倒損失について、以下の通り解説していきます。
〇貸倒損失とは
〇貸倒損失の種類
〇貸倒損失の取り扱い
貸倒損失とは
貸倒損失とは、売掛金や貸付金、前渡金などの債権について、回収することができなくなること、つまりとりっぱぐれた分のお金の損失を言います。
貸倒損失の種類
貸倒れには、
①法律上の貸し倒れ
②事実上の貸し倒れ
③形式上の貸し倒れ
があります。必要経費に算入するためには、客観的に貸し倒れが認識できる程度の事実が必要など、一定の条件があります。
また、その債権が生じた理由が事業(事業的規模の不動産所得含む)か、事業以外の業務(事業的規模でない不動産所得含む)かにより取り扱いが異なります。
貸倒損失の取り扱い
種類 | 所得の区分 | 取り扱い |
事業の遂行上生じた貸倒れ | 〇事業的規模の不動産所得 〇事業所得 〇山林所得 | 貸し倒れの金額を貸し倒れが生じた年の必要経費に算入します。必要経費に算入した結果、その所得が赤字になった場合、他の所得と損益通算することが可能です。 |
業務の遂行上生じた貸倒れ | 〇事業的規模でない不動産所得 〇雑所得 | すでに収入に計上した未収利息や未収家賃などが貸し倒れになった時は、収入を計上した年に収入がなかったものとみなします。計上した年の所得税の更正の請求は、貸し倒れとなった日から2か月以内に行うことができます。 貸付金の元本など業務用資産そのものが貸し倒れになった時、貸し倒れの金額を生じた年の必要経費に算入します。必要経費に算入した結果、その所得が赤字になった場合、他の所得と損益通算することはできません。 |
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