青色申告っていろいろ面倒なことが多いけど、具体的に特典みたいなのはあるの?
たしか控除があるって聞いたんだけど?
青色申告者にとって、手続きがいろいろ面倒になる代わりに、様々な特典があります。今回はそのうちの一つ、青色申告特別控除について以下の通り解説していきます。
〇青色申告特別控除とは
〇青色特別控除額の種類
〇控除の順番
青色申告特別控除とは
青色申告特別控除とは、青色申告者に対し、以下の3種類の青色申告特別控除額のうち、いずれか一つが適用されるという制度になります。控除額は、青色申告特別控除前の所得金額を上限とします。
つまり、事業などの所得において、所得がプラスであれば、その所得の中から65万円、55万円、10万円のそれぞれ条件の該当する控除額を引くことができ、マイナスであれば控除はできません。例えば、所得が120万円で控除額が65万円であれば最終的な所得が55万円、所得が8万円とすると最大の控除額にかかわらず控除額は8万円になり、所得は0になります。
青色特別控除額の種類
控除額 | 適用される人(適用要件) | |
A | 55万円 | ア・事業所得または事業的規模の不動産所得のある人 (現金主義による所得計算の特例の適用を受ける人は除く) イ・アの所得にかかわる取引を正規の簿記の原則(一般的に複式簿記)で記帳していること ウ・イの記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、法定申告期限内に提出すること |
B | 65万円 | Aの要件に加え、次のいずれかに該当すること エ・イの仕訳帳及び総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たした電子帳簿保存をおこない、所定の届出書を提出していること オ・ウの確定申告をe-Taxで行うこと |
C | 10万円 | AまたはBの控除額の適用を受けない青色申告者 |
控除の順番
不動産所得の金額と事業所得の金額の合計額の範囲内で控除額を不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。
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