不動産所得の損益計算①事業的規模の不動産貸付について解説

決算書作成の疑問
スポンサーリンク
スポンサーリンク

よく不動産所得で、事業的規模とそうでないものがあるっていうんだけど、そもそもどういった区分けになっているんだろう?

事業的規模である不動産所得と、事業的規模でない不動産所得。よく聞きますが、そもそも何が違って何に気をつければいいのでしょうか。今回は事業的規模の不動産貸付について、以下の通り解説していきます。

〇事業的規模の不動産貸付かどうかで、何が変わるのか

〇事業的規模の不動産貸付かどうかの判定基準

事業的規模の不動産貸付かどうかで、何が変わるのか

不動産貸付が事業的規模かどうかによって、課税上の取り扱いが変わってきます。資産損失の必要経費への算入限度額等、貸し倒れの損失を損益通算できるかどうか、青色申告特別控除の額、などの取り扱いが変わってきます。

事業的規模の不動産貸付であるかどうかの判定基準

建物の貸付が事業的規模であるかどうかは、社会通念上事業と称する程度の規模で建物の貸付がおこなわれているかどうかにより判定します(実質的基準)。ただし、以下の①と②のいずれか一つに該当する場合(形式的基準)または賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況などから見て、これらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、原則として(特に反証がない限り)事業的規模として取り扱います。

①貸間、アパートについては、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること

②独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上であること

貸付資産である
はい↓
建物だけか       いいえ→いいえ→社会通念上事業と言える
程度の規模か
(収入状況、貸付資産の
 管理状況などから判断)
いいえ→事業的規模ではない
はい↓はい↓
一戸建てかいいえ→貸間、アパートで
独立した部屋数が
おおむね10以上
社会通念上事業と言える
程度の規模か
(収入状況、貸付資産の
 管理状況などから判断)
いいえ→事業的規模ではない
はい↓はい↓はい↓
5棟以上かいいえ→いいえ→社会通念上事業と言える
程度の規模か
(収入状況、貸付資産の
 管理状況などから判断)
いいえ→事業的規模ではない
はい↓はい↓
事業的規模とする事業的規模とする事業的規模とする

土地の貸付も、実質的基準にて判定します。この判定が困難な場合(これに準ずる事情があると認められる場合も含む)は、前述の形式基準を参考にして判定します。この場合、③貸室1室および貸地1件当たりの平均的賃貸料の比、④貸室1室および貸地1件当たりの維持・管理及び債権管理に要する役務提供の程度などを考慮し、地域の実情及び個々の事態等に応じて、1室の貸付に相当する土地の貸付件数を「おおむね5」として判定します。例えば、貸地10件は貸室2室に相当し、他に貸室が8室以上あれば事業的規模、と考えます。

~スポンサードリンク~

確定申告には「やよいの青色/白色申告 オンライン」、
小規模法人の会計業務は「弥生会計 オンライン」

〇クラウド会計ソフト利用シェアNo.1

〇「やよいの白色申告 オンライン」は初期費用・月額ずっと0円!

〇「やよいの青色申告 オンライン」は初年度0円キャンペーン実施中!

〇「弥生会計 オンライン」は、最大2年間0円キャンペーン実施中!

〇会計ソフト利用がはじめてでも、かんたんに使える製品設計

〇簿記・会計の知識がなくても、カンタン機能で、はじめての方でも迷いません。

〇業界最大規模のカスタマーセンターによるサポート力

〇ベーシックプランでは電話・メール・チャット・画面共有案内で会計業務を徹底フォロー!

〇操作方法や確定申告/法人会計経理業務のご質問・お困りごとにも回答可

給与・賞与明細書発行に特化した「やよいの給与明細 オンライン」

〇基本設定と従業員設定をして、テンプレートを選べばきれいな明細書の作成が可能です

〇自由にご利用いただける素材

やよいの青色申告オンライン

個人事業主向けのクラウド確定申告ソフトはこちら

スポンサーリンク
決算書作成の疑問
管理人をフォローする
確定申告お悩み解決室

コメント

タイトルとURLをコピーしました