よく不動産所得で、事業的規模とそうでないものがあるっていうんだけど、そもそもどういった区分けになっているんだろう?
事業的規模である不動産所得と、事業的規模でない不動産所得。よく聞きますが、そもそも何が違って何に気をつければいいのでしょうか。今回は事業的規模の不動産貸付について、以下の通り解説していきます。
〇事業的規模の不動産貸付かどうかで、何が変わるのか
〇事業的規模の不動産貸付かどうかの判定基準
事業的規模の不動産貸付かどうかで、何が変わるのか
不動産貸付が事業的規模かどうかによって、課税上の取り扱いが変わってきます。資産損失の必要経費への算入限度額等、貸し倒れの損失を損益通算できるかどうか、青色申告特別控除の額、などの取り扱いが変わってきます。
事業的規模の不動産貸付であるかどうかの判定基準
建物の貸付が事業的規模であるかどうかは、社会通念上事業と称する程度の規模で建物の貸付がおこなわれているかどうかにより判定します(実質的基準)。ただし、以下の①と②のいずれか一つに該当する場合(形式的基準)または賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況などから見て、これらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、原則として(特に反証がない限り)事業的規模として取り扱います。
①貸間、アパートについては、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること
②独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上であること
貸付資産である | ||||||
はい↓ | ||||||
建物だけか | いいえ→ | いいえ→ | 社会通念上事業と言える 程度の規模か (収入状況、貸付資産の 管理状況などから判断) | いいえ→ | 事業的規模ではない | |
はい↓ | はい↓ | |||||
一戸建てか | いいえ→ | 貸間、アパートで 独立した部屋数が おおむね10以上 | 社会通念上事業と言える 程度の規模か (収入状況、貸付資産の 管理状況などから判断) | いいえ→ | 事業的規模ではない | |
はい↓ | はい↓ | はい↓ | ||||
5棟以上か | いいえ→ | いいえ→ | 社会通念上事業と言える 程度の規模か (収入状況、貸付資産の 管理状況などから判断) | いいえ→ | 事業的規模ではない | |
はい↓ | はい↓ | |||||
事業的規模とする | 事業的規模とする | 事業的規模とする |
土地の貸付も、実質的基準にて判定します。この判定が困難な場合(これに準ずる事情があると認められる場合も含む)は、前述の形式基準を参考にして判定します。この場合、③貸室1室および貸地1件当たりの平均的賃貸料の比、④貸室1室および貸地1件当たりの維持・管理及び債権管理に要する役務提供の程度などを考慮し、地域の実情及び個々の事態等に応じて、1室の貸付に相当する土地の貸付件数を「おおむね5」として判定します。例えば、貸地10件は貸室2室に相当し、他に貸室が8室以上あれば事業的規模、と考えます。
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