不動産所得の損益計算②総収入金額の計算について解説

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返還することになっている部分については土地や建物などの不動産、不動産の上に存する権利などの貸付等から生じる売上金額の計上時期は、取引の性質、商慣習、契約内容などによって判定します。主な収入の計算時期は以下の表のとおりとなります。なお、敷金、礼金として預かった金額のうち、返還することになっている部分については収入に計上せず、貸付が完了した日以後に預り金(負債)として処理をします。

主な収入計上時期
地代、家賃、
共益費など
①契約、慣習に支払日の定めがあるもの定められた支払日
②支払日の定めがないもの請求があった時に支払うもの請求の日
その他のもの支払いを受けた日
③供託家賃賃貸料の額に
関する係争
供託された金額①または②による
供託金を超える部分判決・和解などのあった日
賃貸借契約の存否の係争判決・和解などのあった日
礼金、権利金、
名義書換料、
更新料など
④貸付資産の引き渡しを要するもの引き渡しのあった日(契約の効力発生の日でもよい)
⑤貸付資産の引き渡しを要さないもの契約の効力発生の日
敷金、保証金⑥全額返還するもの収入に計上しない
⑦貸付期間の経過に関係なく返還しないこととなっている部分の金額④または⑤による
⑧貸付期間の経過に応じて返還しないこととなる部分の金額返還を要しないこととなった日
⑨貸付期間が終了しなければ返還しないことが確定しない部分の金額貸付が終了した日
※共益費とは、共益費の名目で受け取る電気代、水道代や清掃代などです。

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