不動産所得の必要経費についても、大半は一般の事業所得等と同様の扱いをします。そのほか不動産所得に使われる主な独自の必要経費については、以下の通りとなります。
項目 | 取り扱い | |
立退料 | 原則 | 必要経費に算入 |
土地、建物の譲渡の際に支払うもの | 譲渡所得の費用 | |
土地、建物の取得の際に支払うもの | 取得した土地、建物の取得費または取得価額に算入 | |
資産損失 | 貸付が事業として行われている場合 | 全額必要経費に算入 |
上記以外 | 損失額控除前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入 | |
土地等の取得のための負債利子 | (注)土地等とは、土地や土地のうえに存する権利を言います | 所得金額の計算上生じた損失のうち、土地等の取得のための負債利子に相当する部分は生じなかったものとみなされる |
※生計を一にする親族に支払う対価のうち、地代などは必要経費に算入することができません。
※資産損失とは、賃貸用固定資産について、取り壊し、除却などの理由により生じた損失を言います。
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