所得に税率をかけて、所得税の計算ができたけど、実はその計算の前に、課税の方法の違いによって合算したり分けて計算したりとしなければならない箇所があります。
今回は、その所得の課税の方法について、以下の通り解説していきます。
〇所得の課税方法
〇総合課税
〇申告分離課税
〇源泉分離課税
所得の課税方法
所得の内容によって課税方法が異なってきます。課税方法は大きく分けて以下の3つになります。
総合課税
申告分離課税
源泉分離課税
総合課税
総合課税は、確定申告により、他の所得と合算して税額を計算する制度です。
総合課税が適用される所得については、その年に生じた他の所得と合算し、その金額が増えるほど高い税率が適用されます。これを累進課税とも言います。
申告分離課税
申告分離課税とは、確定申告により、他の所得とは分離して税額を計算する制度です。
申告分離課税が適用される所得については、その所得の内容に応じて、税率や税額の計算方法が異なります。
源泉分離課税
源泉分離課税とは、所得を受け取るときに、一定の税額が源泉徴収され、所得税等の納税が完結する制度です。もしこの収入しかなかった場合は、確定申告が必要なくなる制度です。
源泉徴収とは、給与、利子、配当、一部の報酬や料金(原稿料、デザイン料、弁護料、顧問料、設計料など)について、その支払いの際に支払者が税金を差し引き、納税する仕組みです。
源泉徴収された税額は、源泉分離課税とされる利子所得などを除き、確定申告によりその年分の所得税額と精算します。ただし、配当所得などで確定申告不要制度を選択した場合は、その所得の源泉徴収税額をその年分の所得税額から引くことはできません。
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