利子所得は、配当所得と似ていますので、その辺りをしっかり押さえながら覚える必要があります。今回は、利子所得について以下の通り解説していきます。
〇利子所得の範囲
〇利子所得の課税方法
〇利子所得の計算
利子所得の範囲
利子所得は、具体的にはおおむね以下のようなものになります。
分類 | 具体例 |
利子 | 〇預貯金の利子 ※納税貯蓄組合や納税準備預金などを除く 〇特定公社債等の利子 ※特定公社債等とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された一定の公社債、公社債投資信託どをいいます。 〇一般公社債等(特定公社債等以外のもの)の利子 |
収益の分配 | 〇合同運用信託(貸付信託や指定金銭信託など)の収益の分配 〇公社債投資や公募公社債投資信託の収益の分配 |
利子所得の課税方法
利子所得は、原則として源泉徴収がおこなわれる源泉分離課税ですが、一部のものは源泉分離課税に代えて選択する申告分離課税あるいは総合課税が適用されます。
課税方法 | 対象となる利子所得の例 |
源泉分離課税(確定申告不要) | 預貯金の利子 一般公社債等の利子 等 |
申告分離課税 | 特定公社債等の利子(確定申告不要制度あり) 公社債投資信託や公募公社債等運用投資信託の収益の分配など |
総合課税 | 国外で支払われる債権の利子、同族会社の社債の利子で同族株主などが支払いを受けるものなど |
※源泉徴収の税率は、所得税・復興特別所得税15.315%、個人住民税5%の合計20.315%です。
※総合課税であっても、年末調整がされている給与所得者で給与所得以外の利子所得などの所得の合計が20万円以下の人は、原則として確定申告は不要です。
※納税貯蓄組合預金や納税準備預金の利子は非課税です。また、利子所得には非課税制度(障碍者等の少額貯蓄非課税制度、勤労者財産形成住宅貯蓄や勤労者財産形成年金貯蓄など)があります。
利子所得の計算
総合課税になる利子所得は、源泉徴収される前の収入金額が所得金額になります。
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