雑所得というのは、他のいずれの所得にも当てはまらない所得のことです。
今回は、雑所得について、以下の通り解説していきます。
〇雑所得の範囲
〇雑所得の課税方法
〇雑所得の計算
雑所得の範囲
雑所得とは、他の所得のいずれにも当てはまらない所得のことを言い、主に以下のようなものになります。
区分 | 具体例 |
①公的年金の雑所得 | 国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、農業者年金、恩給(一時恩給を除く)、小規模企業共済制度に基づく分割退職金など |
②業務にかかる雑所得 | 著述業以外の人の原稿料収入、講演料収入、シェアリング・エコノミーの副収入など |
③その他の雑所得 | 生命保険年金、国税等の還付加算金、一定の先物取引・FX取引・安藤資産取引で得た利益(事業に付随するものを除く)など |
※その所得を得るための活動が社会通念上事業と称するに至らない場合で、その活動の取引を記録した記帳や帳簿書類の保存がないときに、その所得は業務にかかる雑所得とされます(その所得にかかる収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合などを除く)。
雑所得の課税方法
雑所得は、原則として総合課税です。しかし、一定の先物取引・FX取引による雑所得は申告分離課税となります。また、公的年金等の雑所得が400万円以下でそれ以外のしょとくきんがくが200万円以下の時は、確定申告の必要はありません(公的年金等にかかる確定申告不要制度)。
※公的年金にかかる確定申告不要制度の場合であっても、医療費控除などにより所得税等の還付を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
雑所得の計算
上記の表にある、①②③に分けて所得金額を計算し、そのあとでそのすべての金額を合算します。
収入金額(税込み) | 公的年金等控除額(別表) | 差し引き金額(A-B) | ||||
①公的年金等の雑所得 | →A | →B | C |
※65歳未満の人(例えば令和4年分は昭和33年1月2日以後に生まれた方)と65歳以上の人(例えば令和4年分は昭和33年1月1日以前に生まれた方)それぞれに、公的年金等の雑所得以外の所得にかかる合計所得金額に応じて計算式が異なります。
※公的年金等控除額の計算上、一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
(別表)公的年金等控除額 | 公的年金等の雑所得 | 以外の所得にかかかる | 合計所得金額が | |
公的年金等の収入金額A | ||||
65歳未満の人 | 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
~1,300,000円 | A | 600,000円 | 500,000円 | 400,000円 |
1,300,001円~4,100,000円 | A | A×0.25+275,000円 | A×0.25+175,000円 | A×0.25+75,000円 |
4,100,001円~7,700,000円 | A | A×0.15+685,000円 | A×0.15+585,000円 | A×0.15+485,000円 |
7,700,001円~10,000,000円 | A | A×0.05+1,455,000円 | A×0.05+1,355,000円 | A×0.05+1,255,000円 |
10,000,001円~ | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 | |
65歳以上の人 | ||||
~3,300,000円 | A | 1,100,000円 | 1,000,000円 | 900,000円 |
3,300,001円~4,100,000円 | A | A×0.25+275,000円 | A×0.25+175,000円 | A×0.25+75,000円 |
4,100,001円~7,700,000円 | A | A×0.15+685,000円 | A×0.15+585,000円 | A×0.15+485,000円 |
7,700,001円~10,000,000円 | A | A×0.05+1,455,000円 | A×0.05+1,355,000円 | A×0.05+1,255,000円 |
10,000,001円~ | A | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 |
収入金額(税込み) | 必要経費 | 差し引き金額(D-E) | ||||
②業務にかかる 雑所得 | →D | →E | F |
収入金額(税込み) | 必要経費 | 差し引き金額(G-H) | ||||
③その他の雑所得 | →G | →H | I |
雑所得の金額(C+F+I) | (赤字の時は0円) 円 | J |
※業務にかかる雑所得があり、その年の前前年分の業務にかかる雑所得の収入金額が300万円を超える場合は、現金預金取引等関係書類を保存しなければなりません。また、その年の前前年分の業務にかかる雑所得の内容を記載した書類(収支内訳書など)を添付しなければなりません。詳しくは国税庁HPまたは最寄りの税務署にご確認をお願い致します。
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