所得金額等の計算⑦譲渡所得の計算について解説

決算書作成の疑問
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譲渡所得とは、事業などに該当しない資産の譲渡による所得をいいます。

今回は、譲渡所得について、以下の通り解説していきます。

〇譲渡所得の範囲

〇譲渡所得の課税方法

〇譲渡所得の計算

譲渡所得の範囲

譲渡所得とは、一般的に株式等、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生じる所得のことを言います。

※商品などの棚卸資産の譲渡、山林の譲渡、金銭債権の譲渡、営利を目的とした継続的な譲渡などから生じる所得は、事業所得、山林所得、雑所得などがあります。

※譲渡とは有償無償を問わず、所有資産移転させる一切の行為を言い、売買以外にも交換、競売、代物弁済、財産分与、収用などが含まれます。株式などの合併・分割・資本の払い戻しによる交換金や解散による残余財産の分配金、公社債の償還金、収用などによる借地権の消滅、借地権などの設定の対価として受け取る多額の権利金なども譲渡所得とみなされます。

※生活用動産の譲渡う(1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、解が、骨董などを除く)、国などへの財産の寄付や重要文化財の譲渡などは課税されません。

譲渡所得の課税方法

譲渡所得は、譲渡する資産の種類やその保有期間により、課税や計算の方法などが異なります。

そのあらましは以下の通りです。

譲渡する資産の種類課税方法判定ルール
①判定基準②保有期間
5年超5年以内
株式等金融商品取引業者等との取引内容により異なります(※2参照)
土地や建物、借地権申告分離課税その年の1月1日時点長期譲渡所得短期譲渡所得
上記以外の資産総合課税所有の日以後

※1株式等とは、株式、国債、地方債、公社債、投資信託等を言い、以下の通り区分されます。

分類具体的内容
上場株式等   金商品取引所に上場されている株式、店頭売買登録銘柄の株式、特定公社債(国債、地方債、外国国債、公募公社債など)、公募投資信託など
一般株式等  上場株式以外の株式や一般公社債(特定公社債以外の公社債)など

※2上場株式の譲渡については、以下の通り扱われます。

一般口座(自分で年間の譲渡損益を計算)での取引確定申告が必要
特定口座(金融商品取引業者等が年間の譲渡損益を計算)での取引源泉徴収を選択源泉徴収なし譲渡益は税率20.315%で源泉徴収
申告分離課税になる
源泉徴収を不選択源泉徴収あり確定申告不要制度負不選択譲渡損の場合は配当所得(申告分離課税)
との損益通算、または繰越控除が使用可
確定申告不要制度選択確定申告が必要
非課税講座(NISA・ジュニアNISAなど)での取引非課税

※3土地(土地の上に存する権利を含むj)や建物などの譲渡のうち、公共事業などのための譲渡、居住用財産の譲渡、低利用土地の譲渡など、いくつかの譲渡について課税の特例があります。詳しくは国税庁HPまたは最寄りの税務署に問い合わせてください。

※4上記以外の資産には、機械装置や車両運搬具などの有形固定資産、漁業権・特許権・著作権・営業権などの無形固定資産、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や宝石などが含まれます。なお、事故の研究や著述などによる譲渡は、保有期間にかかわらず総合課税の長期譲渡所得となります。

※5申告分離課税が適用される譲渡所得は、申告税の第一表、第二表以外に分離課税用の第三表が必要です。

譲渡所得の計算(株式等の譲渡所得を除く)

申告分離課税と総合課税が適用される譲渡所得は、保有期間に応じてそれぞれ短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けて所得金額を計算します。計算式は以下の通りです。

総収入金額ー(取得費+譲渡費用)=譲渡益

譲渡益ー特別控除額=短期(長期)譲渡所得の金額

※総収入金額とは、資産を譲渡したことによって受け取る金銭の額です。これを譲渡価額といいます。なお、土地・建物を現物出資して株式を受け取った場合など、金銭以外のものや権利で受け取った時には、そのものや権利の時価が収入金額になります。

※取得費とは、譲渡資産の購入代金のほかに引き取り運賃、購入手数料、取得後の設備費や改良費などを加えた合計額です。なお、建物などの有形固定遺産の取得費は、その所有期間中の減価償却相当額を差し引いた金額になります。

※譲渡費用とは、譲渡に際して支出した費用を言い、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取り壊し費用です。

※特別控除額とは、総合課税については短期譲渡所得と長期譲渡所得を合わせて50万円、土地や建物などの譲渡にかかる分離課税については、その内容に応じた特別控除額が適用される場合があります。なお、譲渡益が特別控除益に満たない場合には、譲渡益が限度になります。詳しくは、国税庁HPまたは最寄りの税務署にお問い合わせください。

※総合課税が適用される譲渡所得について、総収入金額(譲渡価額)から取得費などを差し引いた金額が赤字のとき、または事業所得と不動産所得のいずれかが赤字の時は損益通算を行うことができます。

長期譲渡所得に該当する居住用財産の際に生じた譲渡損失については、一定の要件を満たす場合に限り、譲渡をした年に、事業所得などその他の所得との損益通算および繰越控除が可能です。

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