山林所得とは、その名の通り、山林の伐採または譲渡などによる所得を言います。
今回は、山林所得について、以下の通り解説していきます。
〇山林所得の範囲
〇山林所得の課税方法
〇山林所得の計算
山林所得の範囲
山林所得とは、取得してから5年を超える山林を伐採または立木のまま譲渡することによって生じる所得を言います。
※山林とは、土地に定着した樹木が成長している状態、すなわち立木を言います。
※山林を取得後5年以内に伐採または譲渡する場合は、事業所得または雑所得になります。また、山林を土地と合わせて譲渡した場合は、土地の譲渡にかかる収入は譲渡所得になります。
山林所得の課税方法
山林所得は、他の所得と分離して税金を計算する申告分離課税が適用されます。
山林所得の計算
山林所得の計算式のあらましは以下の通りです。
総収入金額ー必要経費ー特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額
※総収入金額とは、譲渡の対価の金額です。山林を伐採して自己の家屋を建築するために使用数rなど家事のために消費した場合は、その消費したときの時価が総収入金額に算入されます。
※必要経費とは、植林費などの取得費、下刈費などの育成費、維持管理のために必要な管理費、伐採費、搬出費、仲介手数料などの譲渡費用です。
※その年の15年前の12月31日(例えば令和4年分については平成19年12月31日)以前から引き続き所有していた山林を伐採または譲渡した場合は、次の金額を必要経費にする概算経費控除が認められています。
(収入金額ー伐採費等の譲渡費用㋐)×50%+伐採費等の譲渡費用㋐
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