所得金額等の計算⑧一時所得の計算について解説

確定申告書の疑問
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一時所得というのは、臨時、偶発的で対価性のない一時金による所得のことを言います。

今回は、一時所得について、以下の通り解説していきます。

〇一時所得の範囲

〇一時所得の課税方法

〇一時所得の計算

一時所得の範囲

一時所得とは、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金、懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金等、営利を目的とする継続行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価、資産の譲渡の対価としての性質を有しない一時の所得を言います。

一時所得の課税方法

一時所得は、原則として総合課税です。ただし、懸賞金付き預貯金の懸賞金など、保険・共済期間が5年以下など一定の一時払養老保険や一時払い損害保険の差益などは、源泉分離課税が適用され、確定申告を行うことはできません。

一時所得の計算

一時所得の計算式のあらましは以下の通りです。

総収入金額ー支出した金額ー特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

※一時所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。

※一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算を行うことができません。

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