2千円を超える特定寄附金がある場合、寄付金控除の適用があり得ます。
今回は、寄附金控除について以下の通り解説していきます。
〇控除の要件
〇控除額
〇添付書類
寄附金控除の要件
本人がその年中に支払った以下の特定寄附金がある場合、寄附金控除の適用を受けることができます。
①国、地方公共団体に対する寄付金(ふるさと納税を含む)
②公益を目的とする事業を行う公益財団法人、公益社団法人などの法人又は団体に対する広く一般に募集される公益の増進に寄与する寄付金
③教育や社会福祉など一定の目的のために設立された独立行政法人、地方独立行政法人、日本赤十字社、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人などの法人に対する一定の寄附金
④教育や社会福祉への貢献を目的とする一定の特定公益信託に信託財産として支出した金銭
⑤政治活動に関する一定の寄附金
⑥認定特定非営利法人等(いわゆる認定NPO法人など)に対する一定の寄附金
⑦特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額のうち一定の金額(800万円程度)
※寄附金のうち、学校の入学に対して行うもので、寄付をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの、政治資金規正法に違反するものは、特定寄附金に該当しません。
※政党または政治資金団体に対する一定の寄附金、認定NPO法人や公益社団法人などに対する一定の寄附金については、所得控除に代えて政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除の税額控除を選択することができます。
寄附金控除の控除額
以下の①と②のうち、いずれか低い方の金額から2,000円を差し引いた金額
①その年に支出した特定寄附金の額の合計額
②その年の総所得金額等の40%相当額
※①の特定寄附金の額の合計額には、政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受ける金額を含みません。
※2,000円は、税額控除である寄附金特別控除と合わせた金額です。
添付書類
受領証(領収証)、証明書、計算明細書など寄附金の支出先や内容に応じた一定の書類を添付する必要があります。
※一定の書類については、国税庁HPまたは最寄りの税務署にお問い合わせください。
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