医療費控除は、本人または親族のために支払った医療費を、その年の所得から控除することができる制度です。
医療費控除というと、毎年相談に来られる方で何人かは「自分が払った医療費自体が戻ってくる」と考えて一生懸命計算して申告に来る方がいらっしゃいます。しかし、源泉徴収や予定納税などであらかじめ所得税を支払っていない方はそもそも還付する金額が存在しないので、せっかく医療費を計算しても一円も返ってこない、という結果になってしまい「どういうこと?」と質問される方がいらっしゃいます。あくまで、医療費控除というのは、所得から差し引くものであり、その年に払いすぎていた所得税があった場合に税金が戻ってくるものであって、その年に支払った医療費が返ってくるものでは決してない、ということになります。
そこで、そういった医療費控除について、今回は下記の通り解説していきます。
〇控除の要件
〇医療費控除の対象となる医療費
〇控除額
〇添付書類
控除の要件
本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために、その年中に支払った医療費(未払い分を除く)から保険金等で補填される金額を除いた額が、一定の金額である場合には、医療費控除の適用を受けることができます。
医療費控除の対象となる医療費
医療費は、以下のもので一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限定されています。
(〇は含まれるもの、×は含まれないものの具体例)
㋐ | 医師・歯科医師による診療・治療の対価 |
〇 | 妊婦と診断されてからの定期検診や検査などの費用、B型肝炎の患者の介護にあたる親族へのワクチン接種の費用 |
× | 医師などに支払う謝礼金、健康診断のための費用、用紙を美化または容貌を変えるなどのための費用、歯科ローンなどを利用した場合の金利や手数料 ※健康診断などにより重大な疾病が発見され、引き続き治療を受けた場合、その健康診断のための費用は医療費に該当します。 |
㋑ | 治療・療養に必要な医薬品の購入の対価 |
〇 | かぜ薬やシップなどの市販薬の購入費用 ※特定一般用医薬品等はセルフメディケーション税制の対象になります。セルフメディケーションのページをご覧ください。 |
× | 通常のメガネの購入費、老齢者の使用する補聴器の購入費、疾病予防や健康増進のための栄養補助食品などの購入費、食事療法の食費、防ダニ寝具の購入費 |
㋒ | 医師などによる診療などを受けるために直接必要なもの |
〇 | 診療などを受けるための通常の通院費、医師などの送迎費、入院時の部屋代や食事代、医療用器具などの購入や賃借などの費用、医師などによる診療を受けるため直接必要で自己の日常最低限の用を足す義手・義足・松葉杖・義歯などの購入費用、身体障碍者福祉法などの規定で都道府県や市町村に納付する費用のうち医師などの診療などの費用に相当するもの、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの人のおむつ代で治療している医師の発行した証明書のあるもの |
× | 通院などのためのタクシー代(電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除く)、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金など、自己の都合で希望する特別室などの差額ベッド料金 |
㋓ | 病院・診療所・助産所へ収容されるための人的役務の対価 |
㋔ | あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師による施術の対価 |
× | 資格のないカイロプラクティカーに対する費用 |
㋕ | 保健師・看護師・准看護師による療養上の世話の対価 |
× | 親族に支払う看護料、所定の料金以外の心づけ |
㋖ | 助産師による分娩の介助料 |
〇 | 妊婦・じょく婦・新生児の保健指導料 |
㋗ | 介護福祉士による喀痰吸引などおよび認定行為業務事業者による特定行為にかかる費用 |
㋘ | 介護保険制度の下で提供された介護サービスの対価の自己負担分 |
㋙ | 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんにかかる患者負担金 |
㋚ | 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんにかかる患者負担金 |
㋛ | 後期高齢者医療制度の特定保健指導のうち一定の㋖分に該当する者が支払う自己負担金 |
ちなみに、㋘でいう介護保険制度の下で提供される居宅サービスなどの取り扱いは、以下の通りです。
サービスの対価が医療費控除の対象となる居宅サービスなど |
①居宅サービス(訪問介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護)、②地域密着型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護医療、一定の複合型サービス〔生活援助中心型部分を除く〕、③介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護) |
上記①~③とあわせて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービスなど |
④居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所介護)、⑤地域密着型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、一定の複合型サービス〔生活援助中心型部分を除く〕)、⑥介護予防サービス(介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護)、⑦地域密着型介護予防サービス(一定の訪問型サービスおよび通所型サービス〔生活援助中心のサービスを除く〕) |
医療費控除の対象とならない居宅サービスなど |
訪問介護(生活援助中心型)、認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】、介護予防認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)、地域支援事業の訪問型サービス・通所型のサービス(ともに生活援助中心のサービスに限る)地域支援事業の生活支援サービス |
さらに、㋘でいう介護保険制度の下で提供される施設サービスの取り扱いは以下の通りです。なお、施設での日常生活費、特別なサービス費用は医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除の対象となるサービスを行う施設 | 医療費控除の対象となる対価 |
指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】、 指定地域密着型介護老人福祉施設 | 施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)として支払った額の2分の1に相当する額 |
介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設【療養型病床群等】、介護医療院 | 施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)として支払った額 |
控除額
(その年中に支払った医療費の合計額ー保険金等で補填される金額)ー10万円
=医療費控除額(200万円程度)
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、計算式中の10万円の額を、総所得金額の5%の額に変更して計算します。
※保険金等で補填される金額とは、生命保険・損害保険・共済などで支給される入院給付金、通院給付金などや健康保険で支給される高額医療費・家族療養費・出産育児金などです。給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。引ききれない金額があった場合でも他の医療費からは差し引きません。支給される保険金などの金額が確定申告の期限までに決定していない場合は見込額とします。申告後に受け取った金額が見込額と異なる場合は、修正申告または更正の請求により医療費控除を額を訂正します。
添付書類
医療費控除の明細書(作成の上添付)、医療費通知(添付)、一定の証明書
※市町村国保などの医療保険者の発行する医療費通知(「医療費のお知らせ」と書いてあります)をもとに、医療費控除の明細書の記載を省略した場合、医療費通知(原本)を添付します。
※6か月以上の寝たきりの人のおむつ代を控除の対象にするときは、その人の治療をしている医師が発行したおむつ使用証明書など一定の証明書を添付します。
※医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除く)は法定申告期限から5年間保存し、税務署から求められたときは提示または提出しなければなりません。
最後に、しつこいようですが、あくまで、医療費控除というのは、所得から差し引くものであり、その年に払いすぎていた所得税があった場合に税金が戻ってくるものであって、その年に支払った医療費が返ってくるものでは決してない、ということになりますので、ご注意ください。
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