医療費控除とは違う?セルフメディケーション税制について解説

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医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制なるものができました。何がどう違うのでしょう。

今回は、セルフメディケーション税制について、以下の通り解説していきます。

〇セルフメディケーション税制とは

〇控除の要件

〇控除額

〇添付書類

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例となります。通常の医療費との選択適用、つまりどちらかを選んで使用する必要があります。いずれか一方を選択してください。

控除の要件

健康の保持促進や病気予防のために一定の取り組みを行う本人が、本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために、その年に購入した特定一般用医薬品等の購入費が1万2千円(保険金で補填される金額を除く)を超える場合、一定の金額についてセルフメディケーション税制の適用を受けることができます。

※一定の取り組みとは、以下のものになります。なお、全額自己負担で任意受診する健康診査や市区町村が自治体の予算で住民サービスとして行う健康診査などは、一定の取り組みには含まれません。

一定の取り組み取り組みを行ったことを明らかにする書類
市町村国保などの保険者が実施する人間ドック、がん検診などの健康診査領収書または結果通知表(保険者名の記載が必要
市町村国保などの保険者が実施する特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導領収書または結果通知表(特定健康診査の名称または保険者名の記載が必要
インフルエンザワクチンの予防接種、高齢者の肺炎球菌感染症などの定期予防接種領収書または予防接種済証
市町村が実施するがん検診、健康診査領収書または結果通知表
勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)結果通知表(定期健康診断の名称または勤務先名称の記載が必要)

※特定一般用医薬品とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局などで販売する一般用医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)をいい、厚生労働省のリストに掲載されているものが対象です。

※セルフメディケーション税制の適用期間は、令和8年12月31日までです。

控除額

(その年中に支払った特定一般用医薬品等の購入費ー保険金等で補填される金額)ー12,000円

=控除額(88,000円程度)

添付書類

セルフメディケーション税制の明細書(作成の上添付)

※セルフメディケーション税制の明細書に記載した一定の取り組みをおこなったことを明らかにする書類および特定一般用医薬品等の購入費等の領収証は法定申告期限から5年間保存し、税務署から求められたときは提示または提出しなければなりません。

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