夫が亡くなってるんだけど、そういう場合に所得控除があるって本当?
配偶者(夫または妻)がいなくなった人の場合、ある一定の基準に従って所得控除ができます。
これを寡婦・ひとり親控除といいます。
今回は以下のことを解説していきます。
〇寡婦控除・ひとり親控除とは
〇控除の要件
〇控除額
寡婦控除・ひとり親控除とは
寡婦・ひとり親控除とは、未婚などにより配偶者がいない一定の人に対し、所得控除を行うものです。
控除の条件
本人が、ひとり親または寡婦のいずれかに該当する場合、適用を受けられます。
その当年の12月31日現在の状況で判定します。年の途中で寡婦・ひとり親ではなくなった場合は適用はありません。
また、本人の合計所得金額が500万円以下の人に限ります。
控除額
ひとり親
婚姻歴や性別の条件 | 扶養家族などの要件 | 控除額 |
〇現に婚姻していない人 〇配偶者が生死不明の人 | 総所得金額が48万円以下の生計を一にする子がいる | 35万円 |
寡婦
婚姻歴や性別の条件 | 扶養親族などの要件 | 控除額 |
上記の「ひとり親」に当たらない人で下記に当てはまる人 ①夫と離別した後で未婚 ②夫と死別した後で未婚の人、または夫が生死不明 | ①扶養親族がいる | 27万円 |
ただし、住民票の続柄欄に「夫(見届)」「妻(見届)」等の記載がある場合は適用されません。つまり、いわゆる事実婚状態では適用はない、と考えてください。
また、生計を一にする子および扶養親族は、他の納税者の同一生計配偶者や扶養親族とされている人には含まれません。
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