所得いくらまでが適用?配偶者控除・配偶者特別控除の解説

確定申告書の疑問
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配偶者がいるから配偶者控除を受けようと思うんだけど、妻のパート収入がいくらまでだったら適用されるのかな?

よく「133万円の壁」などといって配偶者が扶養に入ることができる収入(所得)について情報が出回っているので、ちょっと調べても自分がどのくらいの控除の適用を受けられるかわからない、という相談を受けることが多いです。

そこで今回は以下のことを解説していきます。

〇配偶者控除・配偶者特別控除の要件

〇控除額

配偶者控除・配偶者特別控除の要件

控除対象となる配偶者がいる場合、適用になります。

本人と生計を一にする配偶者がいる場合は、本人と配偶者のそれぞれの合計所得金額に応じて配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けられます。

配偶者が年の途中で死亡した場合は、その死亡日に配偶者であったかで判定します。

また、配偶者が青色事業専従者あるいは白色申告者の事業専従者である場合、または他の納税者の扶養親族で扶養控除や障害者控除の対象である場合は、適用されません。

さらに、夫婦がお互いに配偶者特別控除を受けたりはできません。当然ですが。

控除額

配偶者控除

配偶者の合計
所得金額
配偶者の
年齢
本人の合計所得金額              (1,000万円超の適用なし)
900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円以下70歳未満38万円26万円13万円
48万円以下70歳以上48万円32万円16万円

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額本人の合計所得金額(1,000万円超は適用なし)
900万円以下900万円超950万円以下950万円超1,000万円以下
48万円超95万円以下38万円26万円13万円
95万円超100万円以下36万円24万円12万円
100万円超105万円以下31万円21万円11万円
105万円超110万円以下26万円18万円9万円
110万円超115万円以下21万円14万円7万円
115万円超120万円以下16万円11万円6万円
120万円超125万円以下11万円8万円4万円
125万円超130万円以下6万円4万円2万円
130万円超133万円以下3万円2万円1万円

実際には、上記の表を見ていただいて、ご自身の所得金額と照らし合わせて、自分がどの適用を受けるのかを見てください。

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