事業用や事業に至らない業務用の資産の損失は、以下の区分のとおり取り扱います。
所得の区分 | 内容 |
〇事業的規模の不動産所得 〇事業所得 〇山林所得 | 左の所得を得るために使う固定資産または繰延資産について、取り壊し、除却、滅失(損壊による価値の減少を含む)その他の事由によって生じた損失の金額は、その損失の生じた年の必要経費に算入できます。必要経費に算入した結果、その所得が赤字になった場合は、他の所得と損益通算することができます。 |
〇事業的規模でない不動産所得 〇雑所得 | 左の所得を得るために使う業務用の資産(山林と生活に通常必要で出ない資産を除く)について生じた損失の金額は、その損失の生じた年の不動産所得または雑所得の金額を限度として、必要経費に算入できます。ただし、災害、盗難、横領による損失の時は、雑損控除を適用することもできます。 |
※不動産所得が事業的規模か事業的規模でないかは、「事業になる不動産所得」の項で確認ください。
※損失の金額は、保険金、損害補償金などによって補填される金額、損失の生じた資産を譲渡したことによって受け取った金額を除きます。
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