青色申告をしていると、家族を従業員にしてその給与を経費にできるって聞いたんだけど・・・
今回は青色申告の特典の一つ、青色専従者給与について以下の通り解説していきます。
〇青色事業専従者給与とは
〇青色事業専従者給与の条件
〇青色事業専従者給与の金額
〇青色事業専従者給与の届け出
青色事業専従者給与とは
青色事業専従者給与とは、青色申告者(事業的規模でない不動産所得の青色申告者を除く)に認められた制度です。一定の家族従業員(専従者)に対して支払う給与を必要経費に算入することができます。適用を受けるためには税務署へ届け出をする必要があります。専従者が支給を受けた給与は、給与所得になります。なお、青色事業専従者給与の支払いを受ける人は配偶者(特別)控除、扶養控除の対象になりません。
青色事業専従者の条件
青色事業専従者には、3つの条件があります。
1.青色申告者と生計を同一にする配偶者その他の親族であること
2.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
3.その年を通じて6か月を超える期間(年の中途の開廃業や婚姻当一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)に事業にもっぱら従事していること
ということですので、たまに青色申告者の方からくる質問で、「専従者なんだけど、他にパートに出たい。可能でしょうか?」というのがありますが、3.を見る限りは答えはNOです。パートなどに出るとすれば、専従者として週5日7~8時間の就業をしたうえで、それ以外の時間帯、例えば土日など専従者としての休暇の時間で働くなどすればその条件はクリアできるのでは、と考えられます。
また、専従者として届け出をしていて、帳簿にも給与を記帳しているけれども、実際には給与を支払っていない、という状態もOUTです。専従者給与は実際に支払いを行った分のみ必要経費として算入できます。
上記のラインについては、いろいろ個別の事象で意見や見解が分かれる部分でもあります。専従者給与で上記のようなことが発生しそうであれば、必ず専門家の意見をうかがうようにしましょう。
青色事業専従者給与の金額
専従者給与の金額は、以下の点に照らし労務の対価として相当な金額であることが必要です。
①専従者の労務に従事した期間、労務の性質や提供の程度
②事業に従事する他の従業員の給与の状況や、その地域の同種同規模の事業に従事する人が支払いを受ける給与の状況
③その事業の種類、規模、収益の状況
要するに、無駄に高い給与を専従者に払うことによって、税金を安くしようなどとは考えないように、というメッセージです。
青色事業専従者給与の届け出
その年の3月15日まで(その年の1月16日以後新たに事業を開始したときや新たに専従者がいることになった時は、その日から2か月以内)に、青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出します。また、昇給などにより届け出た内容を変更する場合は、遅滞なく変更届出書を提出します。
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