配当所得は、利子所得とごっちゃになりそうですが、具体的に何が配当所得で何が利子所得なのかをあらかじめ把握しておくとよいでしょう。今回は、配当所得について以下の通り解説していきます。
〇配当所得の範囲
〇配当所得の課税方法
〇配当所得の計算
配当所得の範囲
配当所得は、おおむね以下の表によります。
分類 | 内容 | 具体例 |
通常の配当 | 法人から受ける剰余金や利益の配当、剰余金の分配、 一定の投資信託の収益の分配など | 〇株式会社の剰余金の配当 〇農協などへの出資に対する剰余金の配当 〇ユニット型証券投資信託の期中分配金 |
みなし配当 | 会社法上は配当ではないが、所得税法上は配当と みなされるもの | 〇合併や分割による金銭などの交付 〇解散による残余財産の分配 |
配当所得の計算方法
配当所得は、原則として総合課税ですが、確定申告不要制度を選択することもできます。
また、上場株式等の配当については、申告分離課税を選択することができます。
区分 | 確定申告 | 課税方法 | 配当控除 | 源泉徴収税率 |
上場株式の配当等 | する | 総合課税 | 適用あり | 20.315% |
上場株式の配当等 | する | 申告分離課税 | 適用なし | (所得税・復興所得税15.315% |
上場株式の配当等 | しない | 確定申告不要制度 | 適用なし | (個人住民税5% |
上記以外の配当等 | する | 総合課税 | 適用あり | 20.42% |
上記以外の配当等 | しない | 確定申告不要制度 | 適用なし | (所得税・復興所得税20.42%) |
※上場株式等の配当等とは、上場株式の配当(大口株主などが支払いを受けるものを除く)や公募株式投資信託の収益の分配です。
※申告分離課税は、上場株式等の譲渡損失と損益通算することができます。
※配当控除とは配当所得の種類と金額に応じて総合課税で適用される税額控除です。剰余金の配当などは10%または5%、証券投資信託の収益の分配は5%または2.5%、一定の外貨建等証券投資信託の収益の分配は2.5%または1.25%が適用されます。
※配当所得には非課税制度(NISAなど)があります。
配当所得の計算
配当所得の計算式のあらましは以下の通りです。
収入金額ー株式等を取得するための負債の利子=配当所得の金額
※収入金額は、源泉徴収される前の金額です。
※株式等を取得するための負債の利子とは、借入金などによって取得した株式等のその年の所有期間に対応(月割計算)する借入金などの利子の金額です。なお、源泉分離課税の対象となる配当や確定申告不要制度を選択した配当などにかかるものは除きます。
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